港地域産業保健センターのご案内
働く人の健康と快適な職場づくりを産業保健センターが応援します。
地域産業保健センターとは
港地域産業保健センターは、平成9年6月に東京労働基準局(現・東京労働局)の委託を受け、港区医師会館内に開設されました。
地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない労働者50人未満の小規模事業所における労働衛生の向上と、そこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させるために、国から委託を受けた独立行政法人労働者福祉機構を通して港区医師会内に開設しているものです。
当センターでは、主に三田労働基準監督署管内の小規模事業所と、事業所に働く労働者を対象に産業保健サービスを提供しています。
一度ご登録いただくと、次の6つのサービスを無料で受けることができます。
①労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談(健康相談)
・脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
・メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
②健康診断の結果についての医師からの意見聴取(意見聴取)
③長時間労働者に対する面接指導
④ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
⑤個別訪問による産業保健指導の実施
⑥産業保健に関する情報提供
サービスを利用するには
産業保健センターのサービスを利用するためには、事業所としての登録が必要です。登録手続きは、「特定健康相談・面接指導等登録申込書」に必要事項を記入の上、郵送していただくことにより完了いたします。登録が済んだ事業所は、当センターによる産業保健サービスを継続的に受けることができるようになります。
①労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
港地域産業保健センターでは、当センターに登録している認定産業医、又は医療機関が、事業者や労働者から健康に関する次のような相談に応じております。
・脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
・メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
・生活習慣病の予防方法
・過重労働による健康障害の防止対策
・日常生活における健康保持増進等の方法
・職場環境衛生の改善方法
・相談場所:「当センターに登録している認定産業医の医療機関」、もしくは「港地域産業保健センター相談室」(港区医師会館内)
②健康診断の結果についての医師からの意見聴取
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置について当センターに登録している認定産業医と面談をし、意見を聞くことができます。
・健康診断の結果に基づく健康管理等
・治療と職業生活の両立等に関し、希望する労働者および事業主に対する相談・指導
③長時間労働者に対する面接指導
時間外・休日労働時間が月80時間を超え疲労の蓄積が認められる者(労働者からの申し出)、 2~6ヶ月平均で月80時間を超え疲労の蓄積が認められる者(労働者からの申し出)、会社、事業場の基準を超えた該当者に対して長時間労働による健康障害の防止のために、事業者は医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
当センターでは、事業者からの依頼に応じて、当センターに登録している認定産業医が長時間労働者の面接指導を実施しております。相談場所、相談日等は、健康相談窓口と同じです。
④ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
平成27年12月1日からストレスチェック制度が創設されました。施行後、事業者はストレスチェックを実施する必要があります。
当センターは、事業者が行ったストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者を対象に、当センターに登録している認定産業医が面接指導を行います。
・ストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者のうち申し出を行った方への面接指導
(ストレスチェック自体の実施は行っておりません。)
・面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの相談・指導
・職域におけるメンタルヘルス不調の未然防止という予防的側面からの相談
⑤個別訪問による産業保健指導の実施
個別訪問指導を希望する事業所に対して、当センターに登録している認定産業医が事業所を訪問し、次の指導・助言をいたします。
・産業医による事業所内の巡回及び助言
・事業所における健康講話と健康相談をセットにした保健指導
⑥産業保健に関する情報提供
提供するサービスは、次のとおりです。
・産業医を希望される企業の方は、「日本医師会認定産業医医療機関名簿」をご参照の上、各医療機関にお問い合せください。
日本医師会認定産業医医療機関名簿
⑦その他
・当センターの登録認定産業医、コーディネーターは、業務上知り得た企業や人事の情報は厳守いたしますので、外部に企業や個人情報が漏れる心配はありません。産業保健センターが提供するサービスは全て無料です。お気軽にご相談ください。
・利用回数には制限があります。相談対応は、1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回までとなります。
⑧特定健康相談・面接指導登録申込書
港地域産業保健センターへのご登録は「特定健康相談・面接等登録申込書」を郵便にて下記宛にご郵送ください。
【登録申込書(PDF)はこちら】
ご登録完了後に、健康相談の申し込みを承ります。
全ての健康相談につきましては、当センターが窓口となり日程調整等をさせていただきます。
⑨ご登録がお済みの事業所はこちらから
・特定健康相談
・健康診断の結果について医師からの意見聴取
・長時間労働者への面接指導
・ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導